労働条件や賃金規定は日本人労働者と全く同じです
技能実習生(外国人労働者)への給料は、日本人労働者と同等の給料を払う必要があります。 技能実習生(外国人労働者) だからといった理由で不当に給料水準を下げる事は認められません。もちろん、最低賃金法の適用対象者になりますので最低賃金以上の給料を払う必要があります。
” 日本人労働者と同等 ”というのは、給料だけではく、その他の労働条件等にも該当します。具体的には
・時間外労働への割増賃金
・深夜労働や休日労働への割増賃金
・休憩時間
・年次有給休暇
なども、労働基準法に定められている事は 技能実習生(外国人労働者) にも全て適用されますので、「安い労働力を確保しよう・ 技能実習生(外国人労働者) を安い給料でこき使おう」なんて考えのある経営者・企業は、 技能実習生(外国人労働者) を雇用しようと考えるのをおやめください。
技能実習の平均的な月給額
外国人の就労支援をしている株式会社エアーパスのサイトに、外国人労働者の平均的な給料に関する情報が掲載されていましたので、こちらの情報を引用いたします。
詳しい情報は下記のボタンから 株式会社エアーパスのサイト へどうぞ
月給区分を見ると他の区分とは大きく差を広げてダントツに人数が多い給料区分が 14万円~15.9万円の区分です。たぶんですが、この給料設定ですと最低賃金でしょう。
給料以外にも関連諸経費が必要になるので注意
給料以外にも、技能実習生が生活する部屋の家賃や水道光熱費、監理団体への管理費などの付帯する経費も掛かってきます。
家賃や水道光熱費は技能実習生個人が負担すべきモノではありますが、ほとんどの企業では、家賃の一部を会社が負担をしています。各社多様ですので確定額は言えませんが、家賃は20,000円~25,000円程度の金額を寮費とかの名目で給料から徴収(天引き)している企業がほとんどです。
水道光熱費は月によって変動はありますし、技能実習生が一人で住んでいる場合と2人や3人で共同生活している場合では、かかってくる水道光熱費も差が出ますので、おおよそ5,000円~10,000円程度を光熱費負担額という名目で 給料から徴収(天引き)している企業がほとんどです。
よって、技能実習生を雇用するとなると、
・給料
・社会保険料負担
・家賃や水道光熱費の負担
・監理団体への管理費負担
などの経費が掛かります。直接的な人件費とは別の所でも経費が掛かるという事を承知しておきましょう!
給料から徴収(天引き)をする場合の注意点
技能実習生の給料から家賃等の負担額を徴収(天引き)する場合にも下記のような注意すべきことがあります。
●実費以上を徴収してはいけません
●実習生が複数人で共同生活をしている場合、その共同生活している実習生から徴収(天引き)する家賃等の負担額総額が、その部屋等に係る家賃や水道光熱費の総額を上回ってはいけません
●給料から家賃等を徴収(天引き)するには、事前に労働条件通知書や賃金控除に関する協定書などを、技能実習生本人が理解できる母国語や第二言語で説明をし、かつ、本人の了解を得て、署名等を受けている事
実際、この 【給料から徴収(天引き)する金額や内容】 は、技能実習生関係のトラブルでも必ず上位にくる内容です。不当な金額を給料から 徴収(天引き) したり、本人の了解なしで 徴収(天引き) する事が無いようにしましょう。